

主催者 | 株式会社JPA |
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市場名 | Prime-Auction |
古物市場許可番号 | 第441090003301 |
市場開催地 |
千葉県柏市柏4-8-14 染谷ビル8F JR柏駅から徒歩2分 東京駅から快速25分程度 |
サイト | https://www.japan-prime-auction.co.jp/ |
オークション参加費 | 2200円(税込み) |
※大会毎、売買成立時に発生いたします。 売買の成立がなければ発生いたしません。 |
市場規約
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第1条(規約の⽬的)
本規約は、「プライムオークション」(以下、「当オークション」という。)を開催するにあたり、 当オークションの円滑な運営を図ることを⽬的とする。
別途「プライムオークション運用規約」(以下、「運用規約」という。)により詳細な⼿続き⽅法の他、本規約に定めのない事項について定め、会員はこれらに従うものとする。 -
第2条(名称)
当オークションの名称を「プライムオークション」と称する。
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第3条(当オークションの⽬的)
当オークションは次の事項を⽬的とする。
- (1) 時計宝石品類、皮革ゴム製品類及び衣類の売買の仲介
- (2) 時計宝石品類、皮革ゴム製品類及び衣類の相場情報の提供。
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第4条(運営)
当オークションは本規約のほか、別途定める運用規約に基づき株式会社JPA(以下、「主催者」という)が運営を⾏う。
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第5条(所在地)
当オークションは、千葉県柏市柏4丁目8番地14号柏染谷ビル8階にその本拠を置くものとする。
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第6条(開催⽇時)
当オークションの開催⽇時は、別途運用規約が定める通りとする。
但し、主催者の都合等により開催できない場合は、変更開催⽇時を定め、事前にその旨を会員に通知する。 -
第7条(参加資格)
当オークションに参加するには、主催者が定める会員資格を有する者(以下、「会員」という)とする。 当オークションの会員資格は次の通りとする。
- (1) 所轄の公安委員会が発⾏した古物商許可証を有し、本規約および運用規約を遵守して オークションでの公正な販売、購⼊をする者とする。
- (2) 主催者が要請する必要書類等を提出し、⼊会審査に合格しなければならない。但し、 総合的に勘案して、⼊会をお断りする場合がある。
- (3) 常設の営業拠点を有し、現に営業活動を⾏っていなければならない。
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第8条(⼊会⾦)
会員は、別途運用規約が定める通り、当オークションへの⼊会⾦を⽀払わなければならない。なお、⼊会⾦は、途中退会等如何なる理由でも返⾦しないものとする。
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第9条(参加費)
会員は、別途運用規約が定める通り、当オークションへの参加費を⽀払わなければならない。
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第10条(⼿数料)
会員は、別途運用規約が定める通り、⼿数料を⽀払わなければならない。
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第11条(会場利⽤)
- (1) 会場利⽤には、主催者の許可を必要とする。
- (2) 来場の際は、受付を済ませ必ず当社指定の名札を着⽤し、退場の際は必ず返却する。
- (3) 古物商許可証を携帯し、警察または主催者の要請があるときはこれを提⽰しなければならない。
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第12条(禁⽌⾏為)
会員は次の⾏為をしてはならない。
- (1) 会員以外の者を当オークションに参加させること。
- (2) 下⾒会および⼤会期間内での当オークションを介さない会員間の直接取引および決済。
- (3) 不正品およびその疑いのある商品を出品すること。
- (4) 盗難品および遺失物、またはその疑いのある商品を出品すること。
- (5) 第三者の譲渡担保、賃貸借、使⽤貸借の⽬的物となっているものを出品すること。
- (6) 委託関係が適法に成立していない商品を出品すること。
- (7) 当社指定IDを利用して権利を譲渡または貸与すること。
- (8) 他の会員のオークション参加を妨害する等、⼤会運営に⽀障を来す⾏為。
- (9) その他、本規約、運用規約に定める条項に違反すること。
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第13条(参加制限)
主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限することができる
- (1) 当該会員の⽀払債務が規定の⽇までに決済されないとき。
- (2) 前条に規定する⾏為を⾏ったとき。
- (3) その他、主催者が⼤会運営に⽀障を来すと判断したとき。
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第14条(クレーム及びトラブルの処理)
クレームおよびトラブルの処理、および後交渉については別途運用規約に定める通りとし 買主、荷主双⽅ は協⼒して解決にあたる義務を負うものとする。
ただし、解決が難しいと主催者が判断した場合は主催者より調停案の提案をすることがあ る。その際は荷主、買主双⽅は主催者の提案を尊重するものとする。なお、本条に定めるク レームおよびトラブルの処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は⼀切受け付 けないものとする。 -
第15条(品位の保持)
会員は社会的道徳を重んじ、次の⾏為を慎み、会員に相応しい⾏状の保持をしなければならない。
- (1) 財産的秩序に反する⾏為。
- (2) 倫理的秩序に反する⾏為。
- (3) ⾃由や⼈権を害する⾏為。
- (4) その他、社会的相当性の無い公序良俗に反する⾏為。
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第16条(反社会的勢⼒の排除)
会員は、暴⼒団、暴⼒団構成員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業もしくは関係者、総会屋、 社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団、役員、実質経営者が反社会的勢⼒である者および 反社会的勢⼒であった者、その他前各号に準ずる者(以下これらを「反社会勢⼒」という) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ たっても該当しないことを確約しなければならない。⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の 利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってする等、不当に反社会的勢⼒を 利⽤していると認められる関係を有すること。
- (1) 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
- (2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極 的に反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒し、若しくは関係を有すること。
- (4) 反社会的勢⼒であることを知りながら関係を有すること。
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき 関係を有すること。
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第17条(強制退会)
会員が以下の各号いずれかに該当した場合、主催者の判断で当該会員を別段の催告を要せず即時強制退会させることができる。また、この場合会員は、異議申し⽴てができないものとする。
- (1) 当オークションの運営上、著しく⽀障を来す⾏為を犯したとき。
- (2) 暴⼒的な⾔動や、法的な責任を超えた不当な要求⾏為があったとき。
- (3) 銀⾏取引停⽌処分を受けたとき。
- (4) 第三者から強制執⾏を受けたとき。
- (5) 破産・⺠事再⽣、または、会社更⽣等の申⽴てがあったとき。
- (6) 信⽤の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められたとき。
- (7) 本規約の各条項に違反した⾏為があったとき、または前各号に準ずる⾏為があったとき。
- (8) その他、主催者が⼤会運営に⽀障を来すと判断したとき。
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第18条(情報の提供)
会員が前条の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員の情報をオークション連絡協議会を通じ、他の古物市場主に対し、当該情報の提供を⾏うことができる。また、この場合当該会員は異議申し⽴てをできないものとする。
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第19条(任意退会)
会員は 1ヶ⽉前の予告をもって任意に退会することができる。この場合、会員は主催者に対し書⾯にて届け出るものとし、主催者が書⾯を受理した⽉の⽉末をもって退会できるものとする。但し、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する場合は、主催者は退会届の受理を留保することができ、この場合退会は認めない。
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第20条(免責事項)
主催者は以下の事項について免責されるのもとする。
- (1) オークションの中断、中⽌により参加者が被る⼀切の損害。
- (2) 天変地異、暴動、その他不可抗⼒等、当オークションの責めによらない出品物および落札物の破損、滅失。
- (3) 当社が発行したID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などにより生じた損害の責任
- (4) コンピューターの故障、不具合等による当オークションの実施不能
- (5) 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の故障、ダメージ等により当オークションの開催が中断又は遅延や開催不能となった場合。
- (6) 第三者により当オークションへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により当オークションに係る情報の授受が中断又は遅延した場合。
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第21条(情報利⽤)
会員は、当オークションの取引データ、会員情報を、相場の分析及び当オークション改善等に役⽴てるため、当社グループで使⽤することに同意するものとする。
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第22条(規約、参加規約の改訂)
諸般の情勢の変化により、本規約、および参加規約の改訂を主催者が必要と認める場合に合理的な範囲内で変更することがある。会員にWEBサイト上にて随時通知する。
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第23条(協議)
本規約、および参加規約に定めのない事項および疑義の⽣じた事項については信義誠実の原則に基づき協議のうえ都度解決にあたるものとする。
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第24条(合意管轄)
本件に関して⽣ずる⼀切の法的紛争の解決については、千葉地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。